近年、雇用確保の支援制度として「キャリアアップ助成金」が注目を集めています。しかし、キャリアアップ助成金について詳しく知らない方も多いでしょう。
キャリアアップ助成金は、非正規雇用労働者の正社員化や処遇改善を図る企業に対して助成金を支給する制度です。賃金向上等による人材確保の大きな助けとなる制度で、企業の人材不足解決を支援します。
今回はキャリアアップ助成金について、対象者等を分かりやすく解説します。本記事を読めば、キャリアアップ助成金を理解し、スムーズな申請が可能です。キャリアアップ助成金を活用し、経営の安定化を目指しましょう。
自社で使える助成金・補助金・優遇制度が分かる
目次
キャリアアップ助成金とは
キャリアアップ助成金は、非正規雇用労働者の正社員化や処遇改善を図る企業への支援制度です。厚生労働省が運営し、中小企業を中心に幅広い事業主が活用できます。
具体的には、有期雇用労働者の正社員転換・基本給向上等の取り組みに対して助成金が支給されます。助成金の額が、企業規模や取り組みの内容によって異なる点が特徴です。例えば、正社員化コースで申請した場合は、有期雇用労働者1人当たり60〜80万円の範囲で支給されます。
キャリアアップ制度を活用すれば、企業は人材の確保・定着を図りつつ、従業員のキャリアアップを支援できます。長期的には、労働市場の安定化や生産性向上にも貢献する制度です。
キャリアアップ助成金の対象事業者
キャリアアップ助成金の対象となる事業者は、以下の条件を満たす必要があります。
- 雇用保険適用事業所の事業主
- 雇用保険適用事業所ごとにキャリアアップ管理者を置いている事業主
- 雇用保険適用事業所ごとに対象労働者にかかるキャリアアップ計画を作成し、管轄労働局長の受給資格の認定を受けた事業主
- 実施するコースの対象労働者の労働条件、勤務状況および賃金の支払い状況等を明らかにする書類を整備し、賃金の算出方法を明らかにできる事業主
- キャリアアップ計画期間内にキャリアアップに取り組んだ事業主
(支給申請時点で各コースに定めるすべての支給要件を満たしている事業主)
中小企業はもちろん大企業も申請可能ですが、助成金額や要件に違いがあります。なお、キャリアアップ助成金で中小企業として認定される事業主は、以下表の通りです。
事業種 | 資本金の額・出資の総額 | 常時雇用する労働者の数 |
小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
上記のうち、「資本金の額・出資の総額」または「常時雇用する労働者の数」のいずれかを満たした事業者が中小企業として認定されます。
キャリアアップ助成金は大きく2種類に分かれる
キャリアアップ助成金は、大きく以下の2種類に分類されます。
- 正社員化支援枠
- 処遇改善支援枠
正社員化支援枠は有期雇用労働者や派遣労働者、短時間労働者を正社員に転換した場合に受給できます。企業が非正規雇用者のキャリアアップを支援し、安定的な雇用の提供を促進する制度です。
一方、処遇改善支援枠は、有期雇用労働者等の基本給増額・社会保険適用等処遇改善に取り組んだ場合に適用されます。両コースとも労働者のキャリアアップと待遇改善を通じて、企業の人材確保と生産性向上を支援する重要な役割を果たしています。申請の際は各コースの詳細な要件を確認し、自社の状況に最適な枠を選択することが大切です。
正社員化支援枠における2つのコース
正社員化支援枠は、非正規雇用労働者の安定した雇用と処遇改善を目指す企業を支援するための申請枠です。正社員化支援枠には、以下2つのコースが存在します。
上記のコースは特定の対象者や条件に焦点を当てており、企業が多様な人材を正社員として活用できるよう設計されています。以下、各コースの詳細について見ていきましょう。
正社員化コース
正社員化コースは、有期雇用労働者・派遣労働者・短時間労働者等を正社員に転換した事業主に対して助成金を支給する制度です。正社員化コースの目的は、非正規雇用から正規雇用への移行を促進し、労働者の雇用安定とキャリアアップを支援することにあります。
対象となるケースは、6か月以上継続して雇用している有期雇用労働者等を正社員に転換した場合です。助成金の支給額は、以下表の通りです。
有期雇用労働者(正社員化前の雇用形態)1人当たり | 無期雇用労働者(正社員化前の雇用形態)1人当たり | |
中小企業 | 80万円(40万円×2期) | 40万円(20万円×2期) |
大企業 | 60万円(30万円×2期) | 30万円(15万円×2期) |
正社員化コースを活用すれば、企業は人材の確保と定着を図りつつ、従業員のモチベーション向上にもつながります。また、正社員比率の向上は企業の社会的評価にもプラスの影響を与える可能性があります。
障害者正社員化コース
障害者正社員化コースは、障害者の方を正社員として雇用する事業主を支援するための制度です。障害者正社員化コースでは、障害者の安定した雇用機会の創出と企業における障害者雇用の促進を目的としています。対象となるケースは、以下の非正規雇用の障害者を正社員として雇い入れた場合です。
- 身体障害者
- 知的障害者
- 精神障害者
- 発達障害者
- 難病患者
- 脳の機能的損傷に基づく精神障害である高次脳機能障害
助成金の支給額は、対象となる障害者の雇用者1人当たり以下表の通りとなります。
支給対象者 | 措置内容 | 支給総額 | 支給対象期間 | 各支給対象期における支給額 |
重度身体障害者・重度知的障害者・精神障害者 | 有期雇用から正規雇用 への転換 | 120万円 (90万円) | 1年 | 60万円×2期(45万円×2期) |
有期雇用から無期雇用 への転換 | 60万円 (45万円) | 30万円×2期(22.5万円×2期) | ||
無期雇用から正規雇用 への転換 | 60万円 (45万円) | 30万円×2期(22.5万円×2期) | ||
重度以外の身体障害者・重度以外の知的障害者・発達障害者・難病患者・高次脳機能障害と診断された者 | 有期雇用から正規雇用 への転換 | 90万円 (67.5万円) | 45万円×2期(33.5万円※×2期)※第2期の支給額は34万円 | |
有期雇用から無期雇用 への転換 | 45万円 (33万円) | 22.5万円×2期(16.5万円×2期) | ||
無期雇用から正規雇用 への転換 | 45万円 (33万円) | 22.5万円×2期(16.5万円×2期) |
助成金の支給額は、対象労働者1人当たり45万円〜120万円(大企業の場合は33万円〜90万円)と設定されており、通常の正社員化コースよりも高額です。障害者雇用に伴う特別な配慮や設備投資等のコストを考慮しています。
障害者正社員化コースを活用すれば、企業は障害者雇用率の向上だけでなく多様性のある職場環境の構築にも貢献できます。また、障害者の方々にとっては安定した雇用とキャリアアップの機会が得られる点が大きなメリットです。
企業が障害者正社員化コースを利用する際は対象となる労働者の障害特性を十分に理解し、適切な業務配置や職場環境の整備を行うことが重要です。また、他の従業員への理解促進や協力体制の構築にも努める必要があります。
処遇改善支援枠における4つのコース
処遇改善支援枠は非正規雇用労働者の待遇を改善し、より良い労働環境を整備する企業への支援制度です。以下の4つのコースがあり、異なる側面から労働者の処遇改善を促進します。
各コースの詳細を見ていきましょう。
賃金規定等改定コース
賃金規定等改定コースは、有期雇用労働者等の基本給の賃金規定等を3%以上増額改定し、実際に賃金を引き上げた事業主に対して助成金を支給する制度です。賃金規定等改定コースの目的は、非正規雇用労働者の賃金水準を向上させ、経済的な処遇を改善する点にあります。
助成金の支給額は、対象労働者の数や増額の割合によって異なるのが特徴です。具体的には、賃金を引き上げた労働者1人当たり以下の助成金額となります。
企業規模 | 賃金引き上げ率3%以上5%未満 | 賃金引き上げ率5%以上 |
中小企業 | 5万円 | 6万5,000円 |
大企業 | 3万3,000円 | 4万3,000円 |
なお、職務評価を実施して賃金規定等の改定に反映させた場合は、1事業所当たり以下の加算額が支給されます。
企業規模 | 加算額 |
中小企業 | 20万円 |
大企業 | 15万円 |
職務評価とは、職務の大きさ(職務内容・責任の程度)を相対的に比較する評価手法です。労働者の待遇が職務の大きさに応じたものとなっているかの現状を把握する評価手法となります。なお、職務評価は個々の労働者の仕事の取り組み方や能力を評価(人事評価・能力評価)する手法とは異なるため注意が必要です。
賃金規定等共通化コース
賃金規定等共通化コースは、有期雇用労働者等と正社員との間で基本給や定期昇給等の賃金制度を共通化した事業主に対して助成金を支給する制度です。雇用形態による待遇の格差を縮小し、同一労働同一賃金の実現を促進することが目的です。
対象となるケースは、有期雇用労働者等に関して正社員と共通の職務等に応じた賃金規定等を新たに作成し、適用した場合です。適用対象となる有期雇用労働者等の基本給等を、正社員と同等以上に定めることが条件となります。助成金の支給額は、1事業所当たり以下表の通りです。
企業規模 | 支給額 |
中小企業 | 60万円 |
大企業 | 45万円 |
賞与・退職金制度導入コース
賞与・退職金制度導入コースは、有期雇用労働者等に対して賞与・退職金制度を新たに設け、適用した事業主に対して助成金を支給する制度です。賞与・退職金制度導入コースの目的は、非正規雇用労働者の長期的な処遇改善と雇用形態間の待遇格差の解消を促進する点にあります。助成金の支給額は制度導入の内容によって異なり、1事業所当たり以下の金額が支給されます。
企業規模 | 賞与または退職金制度のいずれかを導入 | 賞与および退職金制度を同時に導入 |
中小企業 | 40万円 | 56万8,000円 |
大企業 | 30万円 | 42万6,000円 |
賞与・退職金制度のいずれかを導入した場合よりも、両方を同時に設定した方がもらえる助成金額は大きくなることが特徴です。
社会保険適用時処遇改善コース
社会保険適用時処遇改善コースは、短時間労働者の社会保険への加入と処遇改善を同時に実施した事業主に対して助成金を支給する制度です。社会保険適用時処遇改善コースの目的は、短時間労働者の社会保障を充実させるとともに、処遇改善を促進する点にあります。対象となるケースは、以下いずれかの取り組みを講じた場合です。
- 新たに社会保険の被保険者要件を満たし、被保険者となった際に賃金総額を増加させる取り組み(手当支給・賃上げ・労働時間延長)を行った場合
- 週の所定労働時間を4時間以上延長する等を実施し、当該労働者が社会保険の被保険者要件を満たして被保険者となった場合
助成金の支給額は取り組み内容によって異なりますが、具体的には対象労働者1人当たり以下の金額が支給されます。
【賃金総額を増加させた場合】
企業規模 | 1年目の取り組み | 2年目の取り組み | 3年目の取り組み |
中小企業 | 40万円(10万円×4期) | 10万円 | |
大企業 | 30万円 (7万5,000円×4期) | 7万5,000円 |
【労働時間を延長させた場合】
企業規模 | 労働時間4時間以上延長 | 労働時間3時間以上4時間未満延長かつ賃金引き上げ率5%以上 | 労働時間2時間以上3時間未満延長かつ賃金引き上げ率10%以上 | 労働時間1時間以上2時間未満延長かつ賃金引き上げ率15%以上 |
中小企業 | 30万円 | |||
大企業 | 22万5,000円 |
労働時間の延長に対する支給は金額が同一であるものの、延長した労働時間数によって求められる賃金引上げ率が変わる仕様となっています。
キャリアアップ助成金の申請手順・ステップ
キャリアアップ助成金の申請は、計画的かつ段階的に進める必要があります。以下に、申請の主要な手順とステップを詳しく解説します。
上記のステップを適切に踏めば、スムーズな申請と確実な助成金の受給が可能です。
キャリアアップ計画の作成
キャリアアップ計画の作成は、助成金申請の第一歩です。キャリアアップ計画書には、企業が非正規雇用労働者のキャリアアップや処遇改善のために実施する取り組みの概要を記載します。計画書の作成にあたっては、以下の点を踏まえて作成する必要があります。
- 「キャリアアップ管理者」を決める
- 3年以上5年以内の計画期間を定める
- 計画対象者・目標・期間・目標を達成するために事業主が行う取り組み等を、活用する助成金のコース(メニュー)に沿って記載
- 有期雇用労働者等を含む事業所におけるすべての労働者の代表から意見を聴く
作成した計画書は管轄の労働局またはハローワークに提出し、確認を受ける必要があります。計画が認められれば、計画開始日から実際の取り組みを開始できます。
就業規則等の改定
就業規則等の改定は、キャリアアップ助成金を申請する上で重要なステップです。計画に基づいて具体的な制度を整備し、就業規則や賃金規定等に反映させます。改定の主な内容には、以下のようなものが含まれます。
- 正社員転換制度の導入
- 賃金規定の変更
- 賞与・退職金制度の新設
- 労働時間の延長に関する規定 等
就業規則等の改定後は、所轄の労働基準監督署に届け出を行います。改定された就業規則等は、従業員に周知徹底することが大切です。説明会の開催や文書の配布等を通じて、新しい制度・規定について全従業員が理解できるようにしましょう。
就業規則等にもとづき正社員化・取り組みの実施
就業規則等の改定後、実際に正社員化や処遇改善の取り組みを実施します。改定された規則や制度に基づいて、計画的かつ公平に施策を展開するのが重要です。
実施にあたっては、対象となる労働者に対して十分な説明を行い、同意を得ることが必要となります。また、実施状況を適切に記録・管理することも重要です。正社員転換の日付・賃金改定の適用日・新制度の運用開始日等を明確に記録し、後の申請時に提出できるよう準備しておきましょう。
正社員化・取り組み実施後6か月の賃金の支払い
キャリアアップ助成金では正社員化や処遇改善の取り組み実施後、6か月以上継続して雇用し、6か月分の賃金を支払うことが支給要件となっています。上記の期間は取り組みの効果を確認し、継続的な雇用を担保するためのものです。
なお、正社員化コースでは正社員化前6か月間の賃金より3%以上増額させている等、コースごとに細かく条件が指定されています。厚生労働省が発行するパンフレットを確認し、支給条件をすべて満たしているか改めて確認しましょう。
支給申請
支給申請は、キャリアアップ助成金を受給するための最終ステップです。正社員化や処遇改善の取り組み実施後、6か月分の賃金支払いが完了した日の翌日から起算して2か月以内に申請する必要があります。申請書は厚生労働省のホームページからダウンロード可能です。
申請書類は、管轄の労働局に提出します。郵送での提出も可能ですが、支給申請期間内に申請先へ到着日する必要があるため、直接持参して内容を確認してもらうことがおすすめです。
申請後は、労働局等による審査が行われます。審査の過程で追加の資料提出や説明を求められるケースもあるため、迅速に対応できるよう準備しておきましょう。支給決定後、指定の口座に助成金が振り込まれます。
キャリアアップ助成金を申請する際の注意点
キャリアアップ助成金の申請は、細かな規定や手続きが多く、注意すべき点がいくつかあります。以下に、申請を成功させるための重要な注意点を詳しく解説します。
上記の点に留意すれば、スムーズな申請と確実な助成金の受給が可能です。
キャリアアップ計画通りに実施する
キャリアアップ計画は、助成金申請の基礎となる重要な文書です。計画に沿って取り組みを実施できなければ、支給要件を満たせず助成金を受給できません。キャリアアップ計画提出後に認定を受けた後は、確実に計画書の内容通りに取り組みを実施しましょう。
特に重要なのが、キャリアアップ計画が認定されてから取り組みを実施することです。計画が認定される前に正社員化等の取り組みを実施してしまうと支給対象外となります。
支給要件を満たしているか確認する
キャリアアップ助成金の各コースには、細かな支給要件が定められています。支給要件をすべて満たしていなければ助成金は支給されません。取り組みの実施前後では、必ず、支給要件を満たしているか確認しましょう。
支給要件の確認は、労働局やハローワークに相談しながら進めることをおすすめします。労働局やハローワークのアドバイスを受ければ、見落としを防ぎ、確実な申請につなげられます。
自力での申請が難しい場合は専門家に依頼する
キャリアアップ助成金の申請手続きは複雑で、多くの書類作成と細かな要件の確認が必要です。自社で対応が難しい場合は、社会保険労務士等の専門家に依頼しましょう。
社会保険労務士への依頼は単に申請作業を外注できるだけでなく、自社のキャリアアップ施策を客観的に見直して改善するきっかけにもなります。専門家の知見を活用し、より効果的な人材育成や処遇改善につなげられる点もメリットです。
キャリアアップ助成金の支給対象外となるケース
キャリアアップ助成金の申請において、いくつかの重要な規則や条件があります。上記に違反したり、満たさなかったりすると助成金の支給対象外となる可能性があり注意が必要です。以下に、主な支給対象外となるケースを詳しく説明します。
上記のケースに該当しないよう、申請時には細心の注意を払いましょう。
労働基準法に違反している
労働基準法に違反している企業は、助成金の支給対象外です。具体的な違反例としては以下のようなものがあります。
- 法定労働時間を超える長時間労働の強制
- 年次有給休暇の付与義務違反
- 時間外労働に対する割増賃金の不払い
労働基準法違反は従業員の権利を侵害するだけでなく、企業の社会的信用も大きく損なう行為です。助成金の受給以前に、まずは法令遵守の徹底が求められます。定期的な社内チェックや労務管理の見直しを行い、常に法令を遵守した運営を心がけましょう。
実地調査を拒否する
実地調査を拒否した場合、助成金を受給できません。キャリアアップ助成金の申請後、労働局やハローワークによる実地調査が行われるケースがあります。申請内容の真実性や適切性を確認するために行われるもので、申請企業は協力する義務があります。
調査に備えて、日頃から関連書類を適切に整理・保管しておくことが重要です。また、調査官の質問に対しては、誠実かつ正確に回答することを心がけましょう。
追加書類の提出に応じない
追加書類の提出に応じない場合も、支給対象外です。キャリアアップ助成金の審査過程で、労働局やハローワークから追加書類の提出を求められるケースがあります。申請内容をより詳細に確認するために行われるもので、迅速かつ適切な対応が求められます。
追加書類の提出要請に対しては、できるだけ迅速に対応することが重要です。提出期限が設けられている場合は、必ず期限内に対応しましょう。もし要請された書類の準備に時間がかかる・提出が困難な理由がある場合は速やかに担当者へ相談し、対応方法を協議することが賢明です。
会計検査に協力しない
会計検査に協力しない場合も、助成金を受給できません。キャリアアップ助成金を含む公的資金の使用状況は、会計検査院による検査の対象となります。助成金が適切に使用されているかを確認するために行われるもので、受給企業には全面的な協力が求められます。
会計検査に備えて、以下の準備をしておくことが重要です。
- 助成金関連の書類を5年間適切に保管する
- 助成金の使用状況を明確に記録・管理する
- 従業員の労働条件や処遇改善の実績を適切に記録する
キャリアアップ助成金を不正受給すると罰則がある
キャリアアップ助成金の不正受給は深刻な問題であり、厳しい罰則が設けられています。不正受給が発覚した場合、まず受給した助成金の全額返還が求められます。さらに、助成金支給翌日から返還日までの期間に対する年3%の延滞金と返還額の20%の違約金を支払う必要があります。
また、不正受給を行った事業主は、今後5年間にわたり新たな助成金の申請ができなくなります。不正受給は企業にとって大きなデメリットとなるため、虚偽申請はしないよう十分なチェックをおこないましょう。
まとめ
キャリアアップ助成金は、非正規雇用労働者の処遇改善を支援する重要な制度です。正社員化や処遇改善等さまざまなコースがあり、企業規模に応じて助成金が支給されます。申請には計画作成から実施、6か月の賃金支払いを経て支給申請という流れがあります。
ただし、労働基準法違反・調査拒否等で支給対象外となるケースもあるため注意が必要です。不正受給には厳しい罰則があり、全額返還や今後5年間の申請禁止等のペナルティがあります。
キャリアアップ助成金を正しく活用すれば、従業員のキャリアアップと企業の発展につながります。適切な申請と運用を心がけ、経営の安定化に繋げましょう。
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