観光地・観光産業における人材不足対策事業とは?概要や採択に向けたサポートについて解説

観光地・観光産業における人材不足対策事業とは?概要や採択に向けたサポートについて解説

「観光地・観光産業における人材不足対策事業」は、宿泊業界における人手不足を解消するために、政府や業界団体が推進している施策です。
人手不足解消を目的とした設備投資や新たなサービス導入にかかる経費の一部を支援しています。

この記事では、「観光地・観光産業における人材不足対策事業」の概要や、採択に向けた具体的なサポート内容について詳しく解説します。

観光地・観光産業における人材不足対策事業とは

観光地・観光産業における人材不足対策事業が、どのような取り組みであるのか、基本知識を解説します。

事業の概要

「観光地・観光産業における人材不足対策事業」は、宿泊業の人手不足解消に向けた事業です。

主に、業務効率化を図る設備投資やサービス導入を支援し、これによって観光産業における人手不足の解消を目指しています。

例えば、自動チェックイン機や清掃ロボット、予約管理システムなどを導入して業務の効率化を図る場合、導入経費の一部を補助してもらうことが可能です。

ただし、事業に採択されるためにはいくつかの要件があるため、その点を理解したうえで準備し、申請することが求められます。

募集期間

直近の観光地・観光産業における人材不足対策事業では四次公募があり、期間は以下のとおりでした。

  • 公募期間:2024年10月15日〜10月31日
  • 参加申込:2024年10月28日
  • 事業実施期間:2025年1月17日

2024年11月現在、次回の募集については明確な案内がありません。

しかし「令和7年度観光庁予算の概算要求」によると、観光地・観光産業における人材不足対策事業の予算は前年度の3倍もの額が盛り込まれています。

そのため、予算が決定さえすれば、次回の募集についても公表されると予想されます。

応募条件

観光地・観光産業における人材不足対策事業へ応募するためには、主に宿泊事業者であることが求められます。

また、宿泊業の高付加価値化のための経営ガイドラインに基づく登録制度に申請しておくことが望ましい制度です。

最新のガイドラインに沿って申請し、認定されることで、補助要件を満たせます。

また、事業の実施期間が短いため、短期間で導入が可能な事業計画を作成することが必須です。

応募条件として明記はされていませんが、期間内での完了が難しいと予想される場合には、採択されない可能性が高まります。

補助率・補助限度額

人手不足の解消に役立つ設備投資費用やサービス導入費が補助の対象となり、主に以下のような改善が該当します。

  • フロント業務:自動チェックイン機・無人化のための機械導入など
  • 予約・デスク業務:予約管理システムの導入、AI機器・設備の設置など
  • 清掃業務:清掃ロボット等の購入、効率化を図るための設備など
  • 食事の準備・配膳:献立管理システムの導入、配膳ロボットの購入など
  • その他バックサポート業務:シフト管理システムの導入、インカム導入など

これらは一例ですが、発生する費用について補助限度額500万円、補助率2分の1を上限に支給されます。

【参考】観光地・観光産業における人材不足対策事業|観光庁

観光地・観光産業における人材不足対策事業の申請フロー

観光地・観光産業における人材不足対策事業を申請する際のフローを解説します。

必要書類の準備

まずは、申請に向けて以下の必要書類を作成します。

  • 【様式1】事業計画書
  • 【様式2】費用積算書
  • 【任意様式】設備等導入前の写真
  • 【任意様式】有価証券報告書・心のバリアフリー制度認定証
  • 【任意様式】業者等選定理由書

様式が定められているものは、観光庁の公式サイトからダウンロードして、記入するようにします。

特設サイトからの申請

書類の準備が整ったら、観光地・観光産業における人材不足対策事業の特設サイトから申請します。

申請時には、マイページへのアクセスが必要となるため、事前に登録しておくとスムーズです。

結果の連絡と交付決定の通知

申請後は事務局が内容を審査するため、その期間は待機しなければなりません。

基本的に、申請順に採択審査がおこなわれるため、早い段階で提出すれば結果も早く出るでしょう。

計画が採択された場合、最終的な意思表示である「交付申請」が必要です。

その後、事務局から正式に交付決定通知が送られてくるため、本通知を受け取り、管理しておきます。

事業計画の遂行

交付決定通知を受け取り後、提出した事業計画に沿って事業を進めていきましょう。

事業が完了した後に報告が必要となるため、遂行の過程で保管が必要となるものなどを事前に確認しておきます。

なお、事業は交付決定を受けてから遂行しなければならないため、必ず結果を待つようにしてください。

報告と費用の交付

事業が完了した後は、マイページから完了実績報告が必要です。

手続きには提出期限があるため、事前に確認することをおすすめします。

また、報告を見据えて事業を遂行しながら、必要な書類などを作成しておくと良いでしょう。

なお、完了実績報告を事務局で審査した後に「交付金額の確定通知」が送付されます。

これによって交付される金額が決定されるため、その点も理解しておくべきでしょう。

スムーズな申請と交付のためにはサポートが必須

観光地・観光産業における人材不足対策事業を申請する際には、専門家によるサポートを受けるべきであり、その理由を解説します。

申請期間が短い

第4次公募の期間からもわかるとおり、申請の開始が告知されてから、実際に申請できるまでの期間が限られています。

また、申請できる期間も短く、事前に準備しておかなければスムーズに対応できません。

しかも、採択は基本的に申請順であるため、遅れてしまうと採用されない可能性もある制度です。

そのため専門家によるサポートを受けて、短時間で素早く申請することが求められます。

「高付加価値経営旅館等」に登録が求められる

観光地・観光産業における人材不足対策事業へ申請するためには、「宿泊業の高付加価値経営ガイドラインに基づく登録制度」の登録が求められます。

このガイドラインは、観光庁が具体的な取り組み事項や目的、経営上のメリットなどをまとめたものです。

ガイドラインは「経営状況」「人事・労務環境」「IT活用状況」と3つの分野から構成されていて、それぞれ対応しなければなりません。

理解すべきことが多く、対応する範囲も広いことから、事業者が個別に対応できる範囲には限界があります。

そのため、熟知している専門家にサポートを依頼して、観光地・観光産業における人材不足対策事業への申請と合わせて支援してもらうことが重要です。

観光地・観光産業における人材不足対策事業の申請サポートはエフアンドエム

観光地・観光産業における人材不足対策事業は、公募期間が1ヶ月しかないため、事前の準備が必須です。

しかし、自身で情報を収集し、申請に向けた書類などを準備することは大きな負担となるでしょう。

スムーズな申請を実現するためには、エフアンドエムのサポートがおすすめです。

エフアンドエムであれば、申請に向けた事業計画書の策定から採択後の完了報告まで、幅広いサポートが可能です。

また、補助要件である「宿泊業の高付加価値化のための経営ガイドライン」の申請についてもご相談いただけます。

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