人材開発支援助成金とは、従業員をスキルアップさせるための訓練・研修費用や受講中の賃金の一部を企業が受給できる助成金です。
この助成金は助成対象が幅広く人気ですが「手続きが細かくわかりにくい」「申請書類が多い」など事務負担が大きいともいわれています。
今回は、人材開発支援助成金の助成対象や助成額、申請手続きについてわかりやすく解説します。
自社で使える助成金・補助金・優遇制度が分かる
目次
- 1 人材開発支援助成金とは
- 2 人材開発支援助成金は全部で6コース
- 3 人材開発支援助成金はいくらもらえる?
- 4 人材開発支援助成金を利用するための基本的な要件
- 5 人材開発支援助成金①人材育成支援コースとは
- 6 人材開発支援助成金②教育訓練休暇等付与コースとは
- 7 人材開発支援助成金③人への投資促進コースとは
- 8 人材開発支援助成金④事業展開等リスクキリング支援コースとは
- 9 人材開発支援助成金⑤建設労働者認定訓練コースとは
- 10 人材開発支援助成金⑥建設労働者技能実習コースとは
- 11 人材開発支援助成金の主な申請手続きと流れ
- 12 人材開発支援助成金の主な申請書類
- 13 人材開発支援助成金を申請するときの主な注意点5つ
- 14 まとめ
人材開発支援助成金とは
人材開発支援助成金は厚生労働省が扱っている雇用関係助成金のひとつです。
従業員が業務において必要とする技能訓練などに幅広く活用できることで人気があり、年間約27,000件(2022年度)利用されています。
人材開発支援助成金を利用するメリット・デメリット
人材開発支援助成金を利用するメリットは、「人材育成費用を抑えられる」、「従業員のスキルアップにより生産性を向上できる」などです。
反対にデメリットとしては、「要件が細かい」、「期限に遅れると受給できない」などがあげられます。
人材開発支援助成金のメリット・デメリットをまとめると次のとおりです。
メリット | デメリット |
・従業員の能力開発訓練費用が助成される ・研修中の賃金の一部が受給できる ・従業員の成長で生産性が向上する ・Off-JT、eラーニングなどが助成対象である ・助成率が高いコースがある | ・受給できる要件が細かい ・申請書類の種類が多い ・従業員の研修期間中は人手が不足する可能性がある ・訓練や研修経費の立替払いが必要 ・手続き期限に遅れると受給できない |
人材開発助成金とキャリアアップ助成金の違い
人材開発支援助成金とよく似た名称の助成金として『キャリアアップ助成金』があります。
この2つの助成金の違いは、下記のとおり、主な対象が正規雇用従業員か非正規雇用従業員かです。
助成金の種類 | 主な対象 | 主な目的 |
人材開発支援助成金 | 正規雇用 従業員 | 正規雇用従業員の教育や成長を図る企業への助成 |
キャリアアップ助成金 | 非正規雇用 従業員 | 非正規従業員の正規雇用への転換、 処遇改善などを進める企業への助成 |
人材開発支援助成金とキャリアアップ助成金の併給
人材開発支援助成金とキャリアアップ助成金は両方受給可能であり、併給できる例は次のとおりです。
【人材開発支援助成金とキャリアアップ助成金を併給できる例】
- 非正規雇用従業員を対象に、人材開発支援助成金(人材育成支援コース)を申請
- 非正規雇用従業員に上記①の職業訓練を実施
- 上記①の職業訓練後、非正規雇用従業員を正規雇用従業員へ転換
- 上記③による正規雇用従業員への転換後、6か月ごとに1名あたり最大40万円を2回受給、加えて上乗せとして1名あたり最大11万円を加算して受給できます。
【参考】キャリアアップ助成金のご案内(2024年版)|厚生労働省
人材開発支援助成金は全部で6コース
2024年度 の人材開発支援助成金は6種類のコースがあります。
ほとんどの業種が対象となる4つのコースと建築会社向けの2コースです。
①人材育成支援コース
人材開発支援助成金(人材育成支援コース)とは、計画に沿って業務に関連する知識や技能を習得するための訓練経費や訓練期間中の賃金の一部が助成されます。
②教育訓練休暇等付与コース
人材開発支援助成金(教育訓練休暇等付与コース)とは、3年間で5日間以上の教育訓練休暇制度を導入し、適用した企業への助成金です。
③人への投資促進コース
人材開発支援助成金(人への投資促進コース)とは、デジタル人材の育成、IT未経験者のスキルアップを図る企業向けの助成金であり、2027年3月末までの期間限定です。
④事業展開等リスキリング支援コース
人材開発支援助成金(事業展開等リスキリングコース)についても2027年3月末までの期間限定であり、新規事業分野への進出や自社のDX化などのための技能習得が対象です。
⑤建設労働者認定訓練コース
人材開発支援助成金(建設労働者認定訓練コース)は、建築業の企業のみが対象です。
認定職業訓練または指導員訓練のうち建設関連の訓練を実施した場合の訓練経費や賃金が助成されます。
⑥建設労働者技能実習コース
人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース)は上記と同じく建築業の企業が対象であり、主に若年従業員や女性従業員が一定の技能講習を受講するときの講習経費が助成対象です。
人材開発支援助成金はいくらもらえる?
人材開発支援助成金を申請するといくらもらえるのか、気になる経営者も多いでしょう。
人材開発支援助成金によりもらえるお金は、次の4種類と上乗せ措置1種類です。コースや訓練方法に応じてもらえる金額が異なります。
【参考】人材開発支援助成金(人材育成支援コース)のご案内|厚生労働省
人材開発支援助成金でもらえる金額を一覧表でまとめると次のとおりです。
なお「賃金助成額」欄は従業員1名・1時間あたりの金額、「OJT実施助成額」は従業員1名・1コースあたりの金額です。
コース | 方法 | 賃金助成額 (上乗せ後) | 経費助成率 (上乗せ後) | OJT実施助成額 (上乗せ後) |
人材育成支援コース | ||||
人材育成訓練 | Off-JT | 760円 (960円) | 45% (60%) 60% (75%) 70% (100%) | – (-) |
認定実習併用 職業訓練 | Off-JT | 760円 (960円) | 45% (60%) | – (-) |
OJT | – (-) | – (-) | 20万円 (25万円) | |
有期実習型 訓練 | Off-JT | 760円 (960円) | 60% (75%) 70% (100%) | – (-) |
OJT | – (-) | – (-) | 10万円 (13万円) | |
教育訓練休暇等付与コース | ||||
教育訓練休暇等付与コース | 導入時 のみ | – (-) | 30万円 (36万円) | – (-) |
人への投資促進コース | ||||
高度デジタル 人材訓練 | Off-JT | 960円 (上乗せなし) | 75% (上乗せなし) | – (-) |
成長分野等 人材訓練 | Off-JT | 960円 (上乗せなし) | 75% (上乗せなし) | – (-) |
情報技術分野 認定実習併用 職業訓練 | Off-JT | 760円 (960円) | 60% (75%) | – (-) |
OJT | – (-) | – (-) | 20万円 (25万円) | |
定額制訓練 | Off-JT | – (-) | 60% (75%) | – (-) |
自発的 職業能力 開発訓練 | Off-JT | – (-) | 45% (60%) | -(-) |
長期教育訓練 休暇制度 | 有給 のみ | 960円 (960円) | 20万円 (24万円) | – (-) |
教育訓練 短時間勤務等制度 | -(-) | 20万円 (24万円) | – (-) | |
事業展開等リスキリング支援コース | ||||
事業展開等 リスキリング 支援コース | Off-JT | 960円 (上乗せなし) | 75% (上乗せなし) | – (-) |
建設労働者認定訓練コース | ||||
建設労働者 認定職業訓練 | 6分の1 | 日額3,800円 (日額4,800円) | – (-) | |
建設労働者技能実習コース | ||||
建設労働者 技能実習 | 20名以下 | 日額8,550円 (10,550円) または 9,405円 (11,405円) | 75% (90%) | – (-) |
21名以上 | 日額7,600円 (9,350円) または 8,360円 (10,110円) | 35歳未満は70% (85%) 35歳以上は45% (60%) | – (-) |
【参考】建設事業主等に対する助成金のご案内(2024年度)|厚生労働省
人材開発支援助成金を利用するための基本的な要件
人材開発支援助成金の支給要件は、全コース共通の要件とコースごとの要件があります。
各コースで主に共通する要件は以下のとおりです。
【事業主要件】
- 雇用保険適用事業所
- 支給申請日の前年度までの労働保険料を完納
- 各コースで定める事業内職業能力開発計画などの策定と従業員への周知
- 職業訓練実施計画の届け出前6か月間に会社都合による解雇がない
- 助成金の審査に関する書類を5年間保存
【従業員要件】
- 雇用保険被保険者である従業員
- 実訓練時間数の80%以上を受講
人材開発支援助成金の対象は中小企業・個人事業主
人材開発支援助成金の対象となる中小企業や個人事業主として以下の条件があります。
【株式会社、有限会社などの法人】
主たる事業が、判断基準Aまたは判断基準Bのどちらかに該当
【個人事業主、一般社団法人などの法人】
主たる事業が、判断基準Bに該当
主たる事業 | 判断基準A 資本金または出資金の総額 | 判断基準B 企業全体での従業員数 |
小売業・飲食業 | 5,000万円以下 | 50名以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100名以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100名以下 |
上記以外の業種 | 3億円以下 | 300名以下 |
人材開発支援助成金の対象外となる企業
人材開発支援助成金を受給できない企業が定められています。対象外となる主なケースは次のとおりです。
【人材開発支援助成金の対象外となる主な企業】
- 従業員(雇用保険の被保険者)がいない企業
- 労働保険料を完納していない企業
- 不正受給から5年を経過していない企業
- 労働関係法令の違反から1年以内の企業
人材開発支援助成金①人材育成支援コースとは
人材開発支援助成金(人材育成支援コース)とは、従業員が業務上必要な知識や技能を習得するための計画を策定し、計画に沿って実施した訓練経費や訓練期間中の賃金の一部などが助成される制度です。
【参考】人材開発支援助成金(人材育成支援コース)のご案内|厚生労働省
①人材育成支援コースの助成対象は全部で3メニュー
人材育成支援コースは次の3つのコースがあります。
①-a.人材育成訓練メニューの助成対象
実訓練時間が10時間以上のOff-JTが対象です。主な要件は次のとおりです。
- 職業訓練実施計画届け出時に訓練別の対象者一覧に記載
- Off-JTの実訓練時間のうち80%以上を受講
①-b.認定実習併用職業訓練メニューの助成対象
新卒の従業員などを育成するために、厚生労働省が認定するOff-JTとOJTを組み合わせた訓練が助成対象です。助成対象となる主な要件は次のとおりです。
- 対象となる従業員が15歳以上45歳未満
- 訓練期間は6か月以上2年以下
- 訓練計画について都道府県労働局の認定
- 総訓練時間は850時間以上うち80%以上を受講
- 総訓練時間のうちOJTが20%以上80%以下
- 訓練終了後、ジョブ・カード(職業能力証明シート)により評価
①-c.有期実習型訓練メニューの助成対象
有期契約など非正規従業員を正規雇用へ転換するために、Off-JTとOJTを組み合わせた訓練を実施した場合に助成されます。助成対象となる主な要件は次のとおりです。
- Off-JTの実訓練時間数が10時間以上
- 訓練期間が2か月以上
- 総訓練時間が6か月あたり425時間以上
- 総訓練時間のうちOJTが10%以上90%以下
- 訓練終了後、ジョブ・カード(職業能力証明シート)により評価
①人材育成支援コースの助成額、助成率
人材育成支援コースの3種類のメニューごとの助成額と助成率は次のとおりです。
なお助成には以下の限度額があります。
【人材育成支援コースの助成上限額】
- 経費助成の限度額
1届け出かつ従業員1名あたり、
実訓練時間が100時間未満の場合、15万円
実訓練時間が200時間未満の場合、30万円
実訓練時間が200時間以上の場合、50万円 - 賃金助成限度額
1,200時間分 - 助成回数の限度数
同一従業員1名につき年3回 - 人材育成支援コース合計の助成上限額
1事業所につき年1,000万円
①-a.人材育成訓練メニューの助成額、助成率
対象となる従業員 | 経費助成率 (上乗せ後) | 賃金助成 (上乗せ後) |
雇用保険被保険者 | 45% (60%) | 760円 (960円) |
非正規従業員 | 60% (75%) | 760円 (960円) |
非正規従業員を 正規雇用従業員へ転換 | 70% (100%) | 760円 (960円) |
①-b.認定実習併用職業訓練メニューの助成額、助成率
対象となる従業員 | 経費助成率 (上乗せ後) | 賃金助成 (上乗せ後) | OJT実施助成 (上乗せ後) |
雇用保険被保険者 | 45% (60%) | 760円 (960円) | 20万円 (25万円) |
①-c.有期実習型訓練メニューの助成額、助成率
対象となる従業員 | 経費助成率 (上乗せ後) | 賃金助成 (上乗せ後) | OJT実施助成 (上乗せ後) |
非正規従業員 | 60% (75%) | 760円 (960円) | 10万円 (13万円) |
非正規従業員を 正規雇用従業員へ転換 | 70% (100%) | 760円 (960円) | 10万円 (13万円) |
人材開発支援助成金②教育訓練休暇等付与コースとは
教育訓練休暇等付与コースは、教育訓練休暇制度を導入し、実際に適用した企業が対象となります。
【参考】人材開発支援助成金(教育訓練休暇等付与コース・人への投資促進コース)のご案内|厚生労働省
②教育訓練休暇等付与コースの助成対象
教育訓練休暇等付与コースの対象となる教育訓練休暇制度とは、従業員が自発的にスキルアップを目的とした訓練・研修を受講し、3年間に5日間以上の有給休暇を取得できる制度のことです。
人への投資促進コースにおける『長期教育訓練休暇』(訓練のための30日間以上の有給休暇)とは異なります。
【教育訓練休暇制度の条件】
- 雇用保険被保険者が対象
- 日単位の有給休暇
- 3年間で5日間以上を付与
- 従業員が休暇を活かして自発的に教育訓練・検定などを受講
教育訓練休暇等付与コースの助成対象となる主な要件は次のとおりです。
【教育訓練休暇等付与コースの適用条件】
- 教育訓練休暇等制度を新たに導入
- 教育訓練休暇を1名以上(従業員数100名以上の企業は5名以上)へ付与
- 制度導入・適用計画を導入初日の6か月前から1か月前までに管轄する労働局へ提出
- 教育訓練休暇等制度を就業規則や労働協約に規定し、社内へ周知
- 制度導入後3年以内に従業員1名以上が教育訓練休暇を取得
②教育訓練休暇等付与コースの助成額
教育訓練休暇等付与コースの助成額は、制度導入助成として1企業あたり一回のみ30万円(上乗せ後36万円)です。
制度を導入し、実際に従業員に取得させた後に支給申請をおこないます。
【参考】人材開発支援助成金(教育訓練休暇等付与コース・人への投資促進コース)のご案内|厚生労働省
人材開発支援助成金③人への投資促進コースとは
人材開発支援助成金(人への投資促進コース)とは、IT人材の育成や定額制訓練(サブスクリプション型の研修)などを実施する場合に、訓練経費や賃金の一部を助成する制度であり、2027年3月までの期間限定です。
③人への投資促進コースの助成対象は全部で6メニュー
人材開発支援助成金(人への投資促進コース)は以下の6メニューがあります。
- a)高度デジタル人材訓練
- b)成長分野等人材訓練
- c)情報技術分野認定実習併用職業訓練
- d)定額制訓練
- e)自発的職業能力開発訓練
- f)長期教育訓練休暇制度・教育訓練短時間勤務等制度
【参考】人材開発助成金(人への投資促進コース)のご案内(詳細版)|厚生労働省
③人への投資促進コースの助成対象となる共通要件
人材開発支援助成金(人への投資促進コース)の主な共通要件は以下のとおりです。
【事業主要件】
- 事業内職業能力開発計画と職業訓練実施計画の策定
- 事業内職業能力開発計画と職業訓練実施計画を従業員へ周知
- 職業能力開発推進者の選任
- 職業訓練実施計画の届け出前6か月間に会社都合による解雇がない
- 従業員の訓練時間に対して賃金を支払う
- テレワーク勤務を就業規則に明記(自発的、長期教育訓練休暇等制度、育児休業中訓練は除く)
【従業員要件】
- 訓練期間中において雇用保険の被保険者
- 「訓練別の対象者一覧」または「定額制訓練に関する対象者一覧」への記載
- 実訓練時間数の80%以上受講
【訓練要件】
- 業務時間外・休日におこなうOff-JT
- 実訓練時間が10時間以上
- 業務に直接的な必要がある内容
③-a.高度デジタル人材訓練メニューの助成対象
情報通信業を経営する企業向けです。ITスキル標準・DX推進スキル標準レベル3またはレベル4が対象となります。主な要件は次のとおりです。
【対象となる企業】
- 共通要件を満たしている
- 主たる事業が情報通信業
またはDX認定を受けている
またはDX推進指標を用いた事業内職業能力開発計画を策定している
【対象となる従業員】
- 共通要件を満たしている
【対象となる訓練】
- 1コースあたりの実訓練時間が10時間以上
- 業務に関連するOff-JT
- ITスキル標準・DX推進スキル標準レベル3またはレベル4の講座など
③-b.成長分野等人材訓練メニューの助成対象
情報通信業の企業向けです。従業員が国内・海外の大学院で受講する訓練が対象です。成長分野等人材訓練メニューの主な要件は次のとおりです。
【対象となる企業】
- 共通要件を満たしている
- 高度デジタル人材訓練メニューと同じ
- 「個人訓練計画及び要件確認書」(様式第3-1号)を作成している
【従業員の要件】
- 高度デジタル人材訓練メニューと同じ
- 海外の大学院での訓練の場合、国内大学卒および一定の語学力などが認められる
【訓練の要件】
- 高度デジタル人材訓練メニューと同じ
- 国内または海外の大学院における訓練
③-c.情報技術分野認定実習併用職業訓練メニューの助成対象
自社にITやDXを推進する部署・プロジェクトチームなどがある企業向けです。情報通信業以外の企業も利用できます。
大臣認定の訓練のうちIT分野のOff-JTとOJTを組み合わせる訓練が対象です。IT分野未経験者のスキルアップを図る訓練が含まれています。助成対象は主に次の3つの要件があります。
【対象となる企業】
- 共通要件を満たしている
- 主たる事業の業種が情報通信業に該当
またはIT関連部署やDX推進チームがある企業
【従業員の要件】
- 従業員の年齢が45歳未満
【訓練の要件】
- 大臣認定の訓練
- 訓練期間が6か月以上2年以下
- 総訓練時間数が1年で850時間以上
③-d.定額制訓練メニューの助成対象
従業員のさまざまなeラーニングを定額で受け放題のサブスクリプション型研修サービスを導入する企業向けです。主な助成要件は次のとおりです。
【対象となる企業】
- 共通要件を満たしている
【従業員の要件】
- 共通要件を満たしている
【訓練の要件】
- 勤務時間内におこなうOff-JT
- 業務に関連する知識・技能を習得するための職務関連教育訓練
- 定額制サービスによる訓練
- 受講時間数の合計(複数人で可)が10時間以上
③-e.自発的職業能力開発訓練メニューの助成対象
従業員が業務時間外に自発的に受講する訓練費用を助成する企業が対象です。主な助成要件は次のとおりです。
【対象となる企業】
- 共通要件を満たしている
- 自発的職業能力開発経費負担制度(従業員の自発的な訓練を費用の全部または一部を企業が負担する制度)を就業規則などに明記
- 従業員の自発的な訓練費用の2分の1以上を企業が負担
【従業員の要件】
- 共通要件を満たしている
- 業務時間外や休日などに自発的に訓練をおこなう
【訓練の要件】
- 業務時間外・休日におこなうOff-JT
- 業務に直接的に必要となる訓練で実訓練時間が10時間以上
③-f.長期教育訓練休暇等制度メニューの助成対象
従業員が教育訓練を受けるために長期教育訓練休暇制度または教育訓練短時間勤務等制度を導入する企業向けです。
長期教育訓練休暇制度または教育訓練短時間勤務等制度を導入する「制度導入・適用計画届」を策定し、就業規則などに明記したうえで管轄する労働局へ届け出が必要です。
本メニューの主な適用条件は次のとおりです。
【長期教育訓練休暇となる条件】
- 雇用保険被保険者である従業員が対象
- 従業員が教育訓練のために30日間以上の連続休暇を取得可能
- 従業員が自発的に教育訓練を受講
【長期教育訓練休暇の適用条件】
- 合計30日間以上の長期教育訓練休暇を付与
- 日単位の長期教育訓練休暇を10日以上連続して1回以上付与
- 制度導入後3年以内に従業員1名以上が教育訓練休暇を取得
【教育訓練短時間勤務等制度となる条件】
- 雇用保険被保険者である従業員が対象
- 従業員が教育訓練のために30回以上の所定労働時間短縮および所定外労働時間の免除のいずれも利用可能
- 従業員が自発的に教育訓練・検定などを受講
【教育訓練短時間勤務等制度の適用条件】
- 15回以上の訓練を受講
- 3年以内に従業員1名以上が教育訓練休暇を取得
③人への投資促進コースの助成額、助成率
人材開発支援助成金(人への投資促進コース)の助成額・助成率はメニューにより異なります。
助成を受けられる回数の限度は1名あたり年3回まで、助成上限額は1事業所あたり年2,500万円(成長分野等人材訓練は1,000万円)となります。メニューごとの助成額・助成率は以下のとおりです。
【参考】人材開発支援助成金(人への投資促進コース)のご案内(詳細版)|厚生労働省
③-a.高度デジタル人材訓練メニューの助成額、助成率
経費助成率 | 経費助成 限度額 | 賃金助成額 (1名1コース1時間あたり) | 賃金助成 限度額 |
75% | 30万円から150万円 | 960円 | 原則1,200時間 |
高度デジタル人材訓練の助成上限額は以下のとおりです。
職業訓練実施計画1届け出かつ従業員1名あたり、
実訓練時間が100時間未満の場合、30万円
実訓練時間が200時間未満の場合、40万円
実訓練時間が200時間以上の場合、50万円
大学通学の場合150万円
助成回数の限度数は同一従業員1名につき年3回までとなっています。
③-b.成長分野等人材訓練メニューの助成額、助成率
経費助成率 | 経費助成 限度額 (1名あたり年額) | 賃金助成額 (1名1コース1時間あたり) | 賃金助成 限度額 |
75% | 国内大学院 年150万円 海外大学院 年500万円 | 960円 (国内大学院のみ) | 1,600時間 |
成長分野等人材訓練メニューの助成限度額は1,000万円です。
従業員1名につき年3回までの受講が助成対象となります。
③-c.情報技術分野認定実習併用職業訓練メニューの助成額、助成率
経費助成率 (上乗せ後) | 経費助成 限度額 | 賃金助成額 (上乗せ後) | 賃金助成 限度額 | OJT実施助成 (上乗せ後) |
60% (75%) | 15万円から50万円 | 760円 (960円) | 1,200時間 | 20万円 (25万円) |
経費助成の限度額は、職業訓練実施計画1届け出かつ従業員1名あたり
実訓練時間が100時間未満の場合、15万円
実訓練時間が200時間未満の場合、30万円
実訓練時間が200時間以上の場合、50万円
従業員1名につき年1回までの受講が助成対象となります。
③-d.定額制訓練メニューの助成額、助成率
経費助成率 (上乗せ後) |
60% (75%) |
定額制訓練については、従業員1名ごとの助成限度額の設定はなく、また従業員ごとの受講回数制限などもありません。
③-e.自発的職業能力開発訓練メニューの助成額、助成率
経費助成率 (上乗せ後) |
45% (60%) |
従業員1名につき年1回までの受講が助成対象となります。
③-f.長期教育訓練休暇等制度メニューの助成額、助成率
対象となる制度 | 賃金助成 (上乗せ後) | 制度導入助成 (上乗せ後) |
長期教育訓練休暇制度 | 960円 (960円) | 20万円 (24万円) |
教育訓練短時間勤務等制度 | – (-) | 20万円 (24万円) |
長期教育訓練休暇等制度の助成上限額は1事業所につき30万円までです。
人材開発支援助成金④事業展開等リスクキリング支援コースとは
人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)とは、新規事業開始に伴って必要となる知識やスキルの訓練をおこなったときに、企業が負担する経費や賃金の一部が助成される制度であり、2026年度までの期間限定です。
【参考】人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)のご案内|厚生労働省
④事業展開等リスクキリング支援コースの助成対象
事業展開に伴い必要となる新たな知識やスキルを習得させるための事業内訓練・事業外訓練が対象となります。
④事業展開等リスクキリング支援コースの助成額
経費助成率 | 経費助成 限度額 | 賃金助成額 | 賃金助成 限度額 |
75% (75%) | 30万円から50万円 | 960円 (960円) | 1,600時間 |
経費助成の限度額(中小企業の場合)は、職業訓練実施計画1届け出かつ従業員1名あたり
実訓練時間が10時間以上100時間未満の場合、30万円
実訓練時間が200時間未満の場合、40万円
実訓練時間が200時間以上の場合、50万円
事業展開等リスキリング支援コースの助成上限額は1事業所につき年1億円までです。
従業員1名につき年3回までの受講が助成対象となります。
人材開発支援助成金⑤建設労働者認定訓練コースとは
人材開発支援助成金(建設労働者認定訓練コース)は、建築業を営む中小企業向けの助成金です。従業員が認定された訓練を受講したときに、経費や賃金の一部が助成されます。
⑤建設労働者認定訓練コースの助成対象
人材開発支援助成金(建設労働者認定訓練コース)の助成対象は以下のとおりです。
【人材開発支援助成金(建設労働者認定訓練コース)の助成対象となる企業】
- 建設業を経営する中小企業
- 雇用保険に加入している(1人親方または1人親方と家族のみの場合は対象外)
- 雇用管理責任者を選任している
- 広域団体認定訓練助成金または認定訓練助成事業費補助金の交付対象となっている
- (賃金助成のみ)人材開発支援助成金(人材育成支援コース)の支給決定を受けている
⑤建設労働者認定訓練コースの助成額
建設労働者認定訓練コースの助成額は次のとおりです。
賃金助成額は従業員1名あたり・1日あたりの助成金額であり、支給上限額は年額1,000万円となっています。
対象 | 経費助成率 | 賃金助成 (上乗せ後) |
認定訓練の実施 | 6分の1 | – |
認定訓練の実施 および 人材育成支援コースの受給 | – | 3,800円 (4,800円) |
人材開発支援助成金⑥建設労働者技能実習コースとは
建設労働者技能実習コースは、所定の技能実習を自社または外部で受講させる費用の一部が対象です。なお認定訓練(都道府県の補助または助成を受けておこなわれる認定訓練)は対象外となります。
対象となる技能実習と実習の実施者によって助成対象が決められています。
【引用】建設事業主を対象とした助成金のご案内(2024年度)|厚生労働省
⑥建設労働者技能実習コースの助成対象は全部で3メニュー
建設労働者技能実習コースの助成対象は、「経費助成」「賃金助成」とこれらについての上乗せ助成である「賃金向上助成・資格等手当助成」の3つです。
⑥-a.経費助成メニューの助成対象
経費助成の対象は、技能実習に必要となる費用のうち下記の費用です。
なお都道府県の職業能力開発施設や高齢・障害・求職者雇用支援機構が職業能力開発施設で実施する訓練にかかる経費は対象外です。
実施者 | 対象となる費用 (いずれも税込み) | 備考 |
事業主自ら実施 | 指導員謝金 | 実費相当額 (部外指導員への支払いのみ) |
指導員旅費 | 実費相当額 (交通費のみ) | |
実習場所の借上料 | 実費相当額 (一般的な料金のみ) | |
建設機械の借上料 | 実費相当額 | |
教材費、消耗品代など | 実費相当額 | |
委託費 | 自ら計画した実習の一部を建設事業主団体などに委託する場合のみ | |
建設事業主団体など | 受講料 | 実費相当額 |
⑥-b.賃金助成メニューの助成対象
賃金助成は、従業員が経費助成の対象となる技能実習を1日3時間以上受講した日の賃金が対象です。
受講した日においても通常以上の賃金を支払うことが条件です。時間外や休日に受講した場合は通常の割増賃金での支払いが必要です。
助成額は下記のとおり8,360円から9,405円です。
⑥-c. 賃金向上助成・資格等手当助成メニューの助成対象・
賃金向上助成・資格等手当助成の助成条件は下記のとおりです。
【賃金向上助成・資格等手当助成の支給要件】
- 対象コースの支給決定を受けている
- 算定期間中において会社都合による離職者がいない
- 賃金要件または資格等手当要件のいずれかを満たす
【賃金要件】
算定対象となるすべての建設労働者の基本給および諸手当を、訓練修了日の翌日から起算して1年以内に5%以上増加(改定後3か月間と改定前3か月間で比較)増加させ、建設労働者へ支払っていること。
【資格等手当要件】
職務に関連した資格などに基づく資格等手当の支払いについて就業規則などに定め、訓練修了日の翌日から起算して1年以内に、すべての算定対象となる建設労働者に対して実際に当該手当を支払い、賃金を3%以上増加(改定後3か月間と改定前3か月間で比較)させていること。
⑥建設労働者技能実習コースの助成額、助成率
建設労働者技能実習コースの助成額、助成率は以下のとおりです。
⑥-a.経費助成メニューの助成率
経費助成は次のとおりです。
助成上限額は、1つの技能実習について1名あたり10万円です。
従業員数(企業全体、技能実習開始日時点) | 助成率 |
雇用保険被保険者が20名以下 | 4分の3 |
雇用保険被保険者が21名以上で対象従業員が35歳未満 | 10分の7 |
雇用保険被保険者が21名以上で対象従業員が35歳以上 | 20分の9 |
中小建設事業主以外の建設事業主が自ら雇用する女性従業員 | 5分の3 |
⑥-b.賃金助成メニューの助成額
賃金助成メニューの助成額は1名につき日額7,600円または8,550円です。通学制で1日3時間以上受講した日が対象となり、助成上限は最大20日分です。
なお受講者が建設キャリアアップシステム技能者情報登録者については金額が上乗せされています。
従業員数(企業全体、技能実習開始日時点) | 賃金助成額 (1人あたり) |
雇用保険被保険者が20名以下 | 日額8,550円 |
雇用保険被保険者が20名以下 (建設キャリアアップシステム技能者情報登録者の場合) | 日額9,405円 |
雇用保険被保険者が21名以上 | 日額7,600円 |
雇用保険被保険者が21名以上 (建設キャリアアップシステム技能者情報登録者の場合) | 日額8,360円 |
⑥-c. 賃金向上助成・資格等手当助成メニューの助成額、助成率
賃金向上助成・資格等手当助成の条件を満たした場合、経費助成の助成率・賃金助成の助成額が上乗せされます。
賃金向上助成・資格等手当助成による上乗せ | 上乗せ幅・額 |
経費助成 | 20分の3 (※) |
賃金助成:雇用保険被保険者が20名以下 | 1日あたり 2,000円 |
賃金助成:雇用保険被保険者が20名以上 | 1日あたり 1,750円 |
※注意事項
- 雇用保険被保険者数
企業全体、技能実習の開始日時点での人数によります。 - 助成率の上乗せ
1名あたり2万円までです。
なお経費助成のうち中小建設事業主以外の建設事業主が自ら雇用する女性従業員については経費助成の上乗せのみが対象です。(賃金助成の上乗せなし) - 賃金助成額の上乗せ後の上限額
1事業所につき、技能実習コースの経費助成、賃金助成、賃金向上助成・資格等手当助成の合計額で500万円が上限となります。
人材開発支援助成金の主な申請手続きと流れ
人材開発支援助成金を受給するためには、届け出や支給申請などの手続きが必要です。
コースごとに提出書類が異なり、期限に遅れると受給できないため、申請書類と提出期限を事前に把握しておきましょう。
幅広い業種の企業が利用できる人材開発支援助成金(人材育成支援コース)を例として、主な手続きと流れは以下のとおりです。
STEP1:職業能力開発推進者の選任
職業能力開発推進者とは、従業員の能力開発やスキルアップに関する企画・実施をおこなう責任者のことです。
職業能力開発推進者は事業場ごとに1名以上を選任します。
STEP2:職業訓練実施計画の作成
事業所ごとに事業内職業能力開発計画と、それに基づいた職業訓練実施計画を策定します。
職業訓練実施計画で決定する主な内容は次のとおりです。
- 職業訓練の内容
- 訓練の実施期間
- 対象となる従業員の範囲
STEP3:職業訓練実施計画の周知
事業内職業能力開発計画と職業訓練実施計画を従業員へ周知します。
職業訓練実施計画届において、労働組合の代表者または従業員の過半数を代表する者が従業員へ周知されていることを証明(サイン)します。
STEP4:職業訓練実施計画は1か月前までに届け出
訓練開始日から起算して1か月前までに、職業訓練実施計画届を管轄の労働局へ提出します。届け出は雇用保険適用事業所単位です。
STEP5:人材開発の実施
計画に即して訓練を実施します。
訓練の開始から実施期間中において、計画の内容などを変更する場合は事前に変更届の提出が必要です。
STEP6:支給申請書を2か月以内に提出
訓練終了日の翌日から起算して2か月以内に支給申請書を都道府県労働局へ提出します。
STEP7:助成金の支給決定
管轄労働局で審査のうえ、支給・不支給が決定します。
STEP8:上乗せ要件を満たす場合の追加支給申請は5か月以内
賃金向上助成・資格等手当助成による上乗せ支給を申請する場合は、対象となる従業員全員について、要件を満たす賃金などを3か月間継続した支払った日の翌日から起算して5カ月以内に上乗せ助成分のみを申請します。
人材開発支援助成金の主な申請書類
人材開発支援助成金の主な申請において必要な書類は以下のとおりです。
職業訓練実施計画を届け出するときの主な申請書類
職業訓練計画を届け出るときの主な申請書類は次のとおりです。
- 職業訓練実施計画届
- 訓練別の対象者一覧
- 人材開発支援助成金事前確認書
- 事業所確認票
- 訓練対象者の雇用契約書、労働条件通知書など
- 事業内職業能力開発計画
- そのほか各コースの申請に必要となる書類
支給申請するときの主な申請書類
助成金の支給を申請するときに提出する主な書類は次のとおりです。
- 支給要件確認書
- 人材開発支援助成金支給申請書
- 賃金助成、経費助成、OJT実施助成の内訳
- Off-JT実施報告書
- 訓練経費の支払いがわかる資料(領収書など)
- 賃金台帳などの訓練期間中の給料支払いがわかる資料
- 就業規則など勤務条件がわかる資料
- タイムカードなど勤怠管理資料
- そのほか各コースで必要な書類
上乗せ助成を支給申請するときの主な申請書類
賃金要件などを満たすことで助成金の上乗せを申請する場合に提出する主な書類は次のとおりです。
- 支給要件確認書
- 人材開発支援助成金支給申請書
- 賃金助成、経費助成、OJT実施助成の内訳
- 上乗せ前の助成金の支給決定通知書の写し
- 資格等手当を規定した就業規則など
- 賃金増額改定前後の雇用契約書など
- 賃金増額改定または資格等手当支払の前後3か月間の賃金台帳など
- 賃金要件等確認シート訓練経費の支払いがわかる資料(領収書など)
人材開発支援助成金を申請するときの主な注意点5つ
人材開発支援助成金は手続きが細かく定められており、申請期限も決まっています。申請準備を計画的に進めておきましょう。
人材開発支援助成金を申請するときに見落としやすい注意点は以下のとおりです。
細かな要件をしっかりと確認
人材開発支援助成金は申請書類の確認項目が多いため、記載ミスや抜け漏れがないよう注意しましょう。
労働保険料は完納する
労働保険料は申請前に完納しておきましょう。労働保険料が未納となっている企業は人材開発支援助成金を受給できません。
就業規則を見直す
申請前に就業規則を見直しましょう。
就業規則を作成する義務がある事業所において未作成の場合、人材開発支援助成金を受給できません。
また最新の労働法の改正にあわせて就業規則を改正していない企業は、不支給となる可能性があります。
労働法の改正だけでなく、休暇制度などの導入日と就業規則の変更の届け出日の前後なども確認されます。不安を感じるときは専門家に確認してもらうことがおすすめです。
助成金の申請前に見直しておきたい就業規則の項目例は以下のとおりです。
- 有期雇用から無期雇用への転換条件
- 労働時間、時間外労働の定め
- 無期雇用従業員・有期雇用従業員の諸手当(ボーナスや住宅手当など)の規定
- リモートワーク
- 健康診断の規定
- 無期雇用従業員・有期雇用従業員の賃金規定、手当規定
- 育児・介護休業規定
訓練中の人手不足に備える
従業員が研修・訓練を受けている間は業務ができず、人手が不足します。
人材開発支援助成金を申請する前に、業務に支障が出ることがないようシフト調整などをしませておきましょう。
申請手続きは手間がかかるが期限を厳守
人材開発支援助成金は、訓練より1か月前までの計画届け出、訓練後2か月以内の支給申請など申請期限が決まっており、期限を超えると受給できません。
特に支給申請は、訓練完了後に支払い証憑など多くの書類を整えて2か月間で申請する必要があります。円滑に申請できるよう、あらかじめ必要書類と期限を確認し、計画的に進めましょう。
まとめ
人材開発支援助成金は、従業員のスキルアップや業務に必要な訓練費用が助成されるため、申請準備に労力がかかりますが、計画策定などを通じて、自社の人材活性化のための制度を整えることができるメリットがあります。
細かな要件などは詳しいコンサルタントや社会保険労務士に相談しながら、今回の記事を活用して人材開発支援助成金の申請にトライしてみましょう。
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自社で使える助成金・補助金・優遇制度が分かる
(賃金要件)
訓練終了後1年以内に、毎月決まって支払う賃金(基本給、諸手当)の3か月間の合計額が5%以上増加すること
(資格等手当要件)
訓練終了後1年以内に、資格手当の支払いによって、毎月決まって支払う賃金(基本給、諸手当)の3か月間分の合計額が3%以上増加すること